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ホーム > 当院のご紹介 > 当院について:理念・基本方針/取り組み

病院理念

「心のこもった高度先進医療」の実践

  1. 地域の中核病院として、質の高い専門医療を提供すること。
  2. 気配り、親切心をもって、公正でわかりやすい医療を提供すること。
  3. 患者の権利を尊重し、患者との信頼関係を築くこと。
  4. 他医療機関と連携して、地域の人々の健康と福祉の向上に貢献すること。

患者さんの権利

患者さんは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療に従事するものが互いの信頼関係に基づき協働してつくりあげていくものです。

そのため、患者さんに主体的に参加していただくことが大切です。そこで、私たちは、患者さんの権利を尊重し、よりよい医療を目指して共に取り組んでいきたいと考えています。

  1. より良質な医療を公平に受ける権利があります。
    患者さんは、だれでも差別されることなく適切で安全な医療を受ける権利を持っています。この権利を尊重し、患者さんに対して常に公平であるとともに、より質の高い医療を目指して自己研讃しています。
  2. だれもが一人の人間として尊重され、
    医療に従事するものとの相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。

    患者さん個々の人格価値観などを尊重し、互いに協力し合いながら医療をつくり上げていくよう努めています。
  3. 医師による十分な説明と情報を受ける権利があります。
    患者さんはご自分の病気についての正しい病名や病状、治療・検査内容とその危険性、予後について、薬の効用とその副作用などに関して理解し納得できるよう説明を受けることができます。
  4. 患者さんの自己決定の意思を尊重します。
    患者さんは自らの病気に関する十分な説明と情報提供を受けたうえで、ご自分の意志により検査・治療その他の医療行為を選択することができます。
  5. 自己の診療記録の開示を求める権利があります。
  6. 患者さんのプライバシーを尊重します。
    患者さんの権利と責任は、よりよい医療を行ううえで大変重要です。皆様のご理解をよろしくお願いいたします。

臨床における倫理に関する方針

基本的人権はもとより当院の「職業倫理規程」、「患者さんの権利」、「個人情報保護規定」等に基づき、すべての職員が臨床における様々な問題に対応し、患者さんにとって最も望ましい医療を適切かつ十分に提供することを目的として、臨床における倫理に関する方針を次のとおり定めます。

患者さんの人権を守ります。

  1. 説明義務(がん告知、知る権利に関するインフォームド・コンセントの徹底)
  2. 守秘義務(個人情報保護)
  3. 患者さんの立場に立った対応で良好な信頼関係を築くこと

患者さんの自己決定権を尊重します。

  1. 治療方法の選択(医療従事者との相互理解による患者さんの意思表明を尊重)
  2. 医療参加「患者さんの権利」に関すること

倫理委員会で審議を行います。

  1. 終末期医療について
  2. 宗教に関する問題
  3. 医療行為の妥当性の問題
  4. その他、倫理的に検討すべきと考えられること

医療の進歩に必要な研究を実施します。

  1. 説明義務(説明と同意に関するガイドライン)、守秘義務(個人情報保護)、人権の擁護
  2. 受託研究、医薬品の臨床試験などの実施

医療安全への取り組み

当院では、患者さんの安全を第一と考え、「安全な医療を提供するための基本的な考え方」の10か条を共通の確認事項としております。

  1. 医療従事者は常に「危機意識」を持ち、業務にあたる
  2. 患者優先の医療を徹底する
  3. すべての医療行為において確認、再確認を徹底する
  4. 患者や家族へのコミュニケーションとインファームドコンセントに配慮する
  5. 諸記録は正確かつ丁寧に記載する
  6. 情報の共有化を図る
  7. 病院全体で医療事故防止への組織的・系統的な管理体制を構築する
  8. 自己の健康管理と職場のチームワークを図る
  9. 医療事故防止のための教育・研修システムを整える
  10. 病院長が自ら率先して事故防止に対する意識改革を行う

診療情報の開示について

当院は、患者さんが病気と診療の内容を十分に理解し、納得した上で医療を受けていただくというインフォームドコンセントの理念に基づいており、患者さんがご希望された場合には診療情報を提供し、相互の信頼関係を深め、質の高い医療を実現することをめざしています。 検査の結果や処置、治療内容などについて知りたい場合は、主治医に申し出ていただければ詳しく説明します。また、他の医師の意見(セカンド・オピニオン)を聞いてみたい、他の医療機関での診療をご希望の場合には、診療情報を提供します。さらに診療録(いわゆるカルテ)や検査記録のご希望がありましたら、「診療情報の開示」の手続きをおとり下さい。 また患者さんのプライバシーを守るために、開示の手続きを厳格にしていますので、 開示までに多少時間がかかりますが、ご理解をお願いいたします。

終末期医療ガイドライン

作成;平成21年5月15日
改正;平成22年2月9日

生命の尊厳と患者の意思表明や意向を尊重し、適切な終末期医療が行われることを目的として、
このガイドラインを策定しています。

  1. 基本方針

    葛西循環器脳神経外科病院の医療従事者は、患者と医療従事者の相互理解に基づいて、終末期を迎える患者及び家族を支え、さらに患者自身が求める最善の終末期医療が行われるよう努力しています。

  2. 終末期の定義

    「終末期」とは、以下の3つの条件を満たす場合を言います。
    1.医師が客観的な情報を基に、治療により病気の回復が期待できないと判断すること。
    2.患者が意識や判断力を失った場合を除き、患者・家族・医師・看護師等の関係者が納得すること。
    3.患者・家族・医師・看護師等の関係者が死を予測し対応を考えること。

  3. 終末期医療及びケアのあり方について
    ~治療の開始・継続・中止について~

    1.生前の意志表明(リヴィングウィル*1 )がある場合

    医師はいかなる病気についても、その病状、可能な治療法、それを行った場合の病状のみならず、生活その他の場面にもたらす影響を含めて説明を行いますが、終末期においても同様です。専門的な医学的検討を踏まえたうえで「説明と同意(インフォームド・コンセント)に関するガイドライン」に基づく患者の意思決定を基本とします。その際、医師は押し付けにならないように配慮しながら患者と十分な話し合いを行うものとしています。

    しかしながら、医学の進歩にもかかわらず、病気の治療には限界があるため、医療の現場では治療の開始・継続・中止の判断が大変難しい場面があります。終末期には、特にその判断に苦慮する場面が多く、その際には患者の意思を尊重し対処します。時間の経過、病状の変化、医学的評価の変更に応じて、その都度説明し患者の意思の再確認を行います。また、患者が拒まない限り、決定した内容を家族等に知らせます。なお、救急時における医療の開始は、原則として生命の尊厳を基本とした主治医の裁量にまかせるものとしています。

    終末期においては、人工呼吸器や経管栄養、補液、抗生剤などの薬物の使用開始と継続が問題となります。普段から病気の状況に合わせて事前にそのような治療を受けるのか、あるいは治療の継続を中止するのかなどの生前の意思表明を明確にして文書に残しておくべきでしょう。

    文書として作成する意義は、作成を契機に終末期という状況を自分でよく考え、家族と話し合うことと代弁者を選定しておくことで、将来の無用な混乱を避けることにあります。救命救急 を要する病気や脳の病気などでは、自分が判断できない状況に陥ることもありますので、代弁者を決めておくことも大変重要であると考えています。

    *1 リヴィングウィルとは、「生きている間に、自分で書いておく遺書のような書面」のこと。つまり、生きている間に有効となる書面です。[1]自分の意志を記すだけでなく、できれば代弁者をも決めておくことを理想とします。[2]文書で示されたものに限らず口頭での意思表明も認めるものとします。


    2.生前の意志表明が不明確か、ない場合

    本人の言動を日頃から知っている家族があり患者の意思が推測できる場合は、その方から本人の意思を聞きます。この場合、家族は生計を同じくするものとします。患者が信頼を寄せ、終末期の患者を支える存在であるという趣旨であり、法的な意味での親族だけではないものと考えます。

    「治療により回復が期待できない状態と医師が判断した場合、他の医師、看護師等と家族を交えて話し合い、治療を開始しない、あるいは医療を中止することを決めることができる」ようにしています。患者にとって何が最善であるかについて家族と十分に話し合い、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本とします。

    この場合、本人との関係が親密であったと推定される方(最近親者)の意向を一番に優先することが現実的と考えます。医療提供者は家族全員が状況を理解し考えをまとめるにあたり、可能な限りそれを支援することが必要であると考えています。 治療方針を決定する際は、医療提供者側と家族との信頼関係を損なわないよう、治療方針の決定には、その経緯及びその理由等を記録しています。

    家族がいない場合及び家族が判断を医療従事者に委ねる場合には、患者にとっての最善の治療方針をとることを基本方針とします。合意が得られない場合、第3者を含む倫理委員会等で検討し、その結論に基づいて対応します。

    *2 救命救急の場では、発症から数日以内の短い期間で終末期と判断されることも多く、当院においてもこのようなケースは少なくありません。また、癌や難病や慢性疾患の末期などでは、1~2ヶ月ということもあります。数年前から死が予測されることもあります。従って終末期を期間で決めることは必ずしも容易ではなく、また適当ではありません。


~治療方法の選択と確認~

「一人で決めない」「1回で決めない」「記録を残す」ことを基本とします。
主治医、上席医、看護師、医療相談員等の医療従事者と、患者本人および家族が十分に話し合って治療内容と方法を選択、確認します。終末期の患者が最も望むことは苦痛の緩和であり、そのために最大限の努力をします。